子供の問題(親権等)

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 離婚後の親権者をどちらにするか折り合いがつかない。
  • 相手方から離婚とともに親権を主張する申立てを受けた。
  • 別居中の妻または夫が、子供と会わせてくれない。
  • 夫または妻と親権者をどちらにするか話し合いをしたいが、自分だけで話し合いをしたくない

子供の親権等に関する問題はいつ弁護士に相談したらいいのか?

  • 離婚を考えているが親権者をどちらにするかで合意ができないとき
  • 親権について争ったときにどちらの言い分が認められやすいかを知りたいとき
  • 別居中の妻または夫が子供を監護しているが、自分に会わせてくれないとき
  • 離婚の話し合い中であるが、親権についての意見が食い違っているとき
  • 離婚を夫または妻から切り出されたとき
  • 離婚を申し立てる通知が夫または妻の弁護士から届いた場合

子供の親権等の問題が生じるのはどんなとき?

離婚をする場合に、未成年の子供がいる場合には、離婚の合意とともに必ず、それぞれの子供の親権を妻または夫のどちらが持つのかという点を取り決めなければならないことになっています。お互いに、話し合いで親権者を決めることができれば問題はありませんが、話し合いでまとまらない場合には調停、審判といった手続きを踏んで親権者を決める必要が生じます。
また、離婚後または離婚前であっても夫婦で別居している場合には、子供と同居していない夫または妻(「非監護親」といいます)が、子供に面会、交流するという面会交流権があり、子供と同居している夫または妻が面会を拒否していたとしても面会交流を求めることができます。但し、面会交流が認められるべきか否かは子の福祉の観点から、子供にとって認めた方がよいか否かという観点から判断されるため、面会交流を求める調停や審判を行う場合には、上記の観点から実情を裁判所に理解してもらえるよう説明していく必要が生じます。

子供の親権等の問題を弁護士に依頼するメリットとは

子供の親権について、相手方との話し合いで決着がつかない場合には、裁判所にどちらが親権者として適しているかを判断してもらう必要が生じます。その際の判断要素には、子供を監護してきた(実際に育ててきた)実績や、子供の年齢、性別、一定年齢以上の場合には子供の意向といった様々な要素があります。そして、これらの要素を総合考慮して、子供にとってどちらを親権者と定めることが望ましいかとの観点から裁判所が親権者を指定します。このような手続きにおいては、裁判所に所属する家庭裁判所調査官が、子供からのヒアリング等を行うなどして裁判所へ報告書をあげるプロセスを経て裁判官の判断が出されることになりますが、そのプロセスにおいては、裁判所にどちらが親権者となることが望ましいかを裏付ける資料やそれに基づく主張を積極的に提出していくことも結論に影響を与えることとなります。このようなプロセスにおいて、親権等の問題に携わった経験や知識のある弁護士に依頼することによって、裏付けとなる資料の提出や、主張すべきことをきちんと裁判所に訴えていくことができます。

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ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
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法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分5000円です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

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委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

子供の問題(親権等)Q&A

1.離婚後の親権をどちらがもつかについて争いがある場合、どのように親権者が決められますか?

→妻と夫の間で、話し合いで決められない場合には、最終的には離婚訴訟において裁判所が様々な考慮要素をもとに、判決で決めることになります。
考慮要素の中で大きいものとして、子供の従前の監護をどちらがやってきていたかなどがあげられるほか、一定の年齢以上の子供については子供本人の意向も尊重されます。

2.離婚後に子を育てていく場合に、養育費はどのようにして決められますか?

→当事者間で毎月の支払い額について合意があればそれによりますが、決められない場合には、最終的には離婚訴訟において判決で決められることになります。
なお、裁判所が養育費を算定するにあたっては、裁判所が作成した養育費算定表という一覧表をもとに、監護親(権利者)と非監護親(義務者)の年収や、養育する子の年齢、人数をもとに裁判所が具体的金額を算定することが多いといえます。
もっとも、上記の算定表は公立学校に通うことを前提にしているなど、事案によっては必ずしも前提条件が当てはまらないこともあるため、必ずしも上記算定表通りに金額が算定されるとは限りません。

3.子供が別居している妻のもとで生活しています。妻に子供に会わせてもらいたいといっても拒否されていますが、会うことはできますか?

→非監護親であっても、親である以上、会わせない方が子供のためによいと裁判所に判断される場合を除き、子どもに面会を求めることができます。そのためには、まず家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行う必要があります。
面会交流調停の場においても、相手方に面会を拒否された場合には、最終的には裁判所の下す審判により、面会交流の可否や、面会交流の頻度、面会交流の方法(実際に会うか、手紙でやり取りするか等も含みます)について決められることになります。

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