不倫・浮気の慰謝料問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 夫または妻の不倫相手に慰謝料請求をしたい
  • 離婚するつもりはないが、夫または妻の不倫相手に慰謝料を払ってもらいたい
  • 不倫相手の夫または妻から慰謝料の請求を受けた
  • 相手が結婚しているのを知らないで関係を持ったが慰謝料を請求された
  • 相手の夫婦関係は破綻していたのに高額な慰謝料を請求された
  • 慰謝料の支払いはするつもりだが、相手の請求額が高額すぎる
  • 直接自分が慰謝料の支払いについて話し合いをすることに気が引ける

不倫・浮気の慰謝料はいつ弁護士に相談したらいいのか?

以下のようなときには弁護士にご相談ください。

  • 夫または妻の浮気の証拠が見つかったとき
  • 夫または妻が浮気を認めたとき
  • 不倫相手の夫または妻から電話やメールで慰謝料を請求されたとき
  • 不倫相手の夫または妻の代理人の弁護士から内容証明が送られてきたとき

不倫・浮気の慰謝料って何?

ざっくりと説明しますと、不倫・浮気の慰謝料とは、夫婦間の良好な関係を、不倫がされたことによって悪化させられたことに対する損害賠償請求権のことです。それまで良好であった夫婦関係が、悪化してしまったことについて、不倫をされた側が被った精神的苦痛を慰謝するために、不倫をした夫または妻と、その不倫相手に対して請求するものが不倫・浮気の慰謝料です。
この不倫・浮気の慰謝料に関して、法律上は、不倫をした夫または妻とその不倫相手の2人で、権利侵害をしたものとされており、不倫をされた側は、上記の2人を同時に訴えることもできますし、どちらか1人だけを訴えることもできます。そのため、不倫の発覚後も離婚をすることまでは考えていない方の場合には、不倫相手1人のみを慰謝料請求の対象とすることも可能です。

なお、不倫・浮気の慰謝料額の相場は、不倫の期間や不倫の結果、婚姻関係が破綻(離婚)にまで至ったか否かなど、さまざまな事情が考慮されて決められるため、一概には言えませんが、裁判となった場合には、おおよそ50万円から300万円までの範囲となることが多いように思われます。

詳しくはこちらをお読みください。

不倫・浮気の慰謝料を弁護士に依頼するメリットとは

不倫・浮気の慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットとしては、まず相手方が慰謝料の支払いを拒んでいるような場合に、将来、裁判を起こす可能性も含みつつ交渉を行うことで慰謝料の支払いを促せることが挙げられます。
また、仮に裁判を起こさざるをえなくなった場合には、相手方に慰謝料の支払い義務があることを裁判所に認めてもらうためには、一定の事実が認定されることが必要となります。
弁護士にご相談いただければ、そのような事実認定を裁判所に行ってもらうための証拠として、依頼者の方が取得しているもので十分か否か、追加で取得するべき証拠はないかといった判断を早期に行うことが可能となります。
適切な証拠を取得したうえで慰謝料の支払いを求めていった場合には、話し合いの中で支払いに応じる場合もあり得ますし、仮に裁判になったとしても勝訴できる可能性が高まります。

慰謝料の金額に関しても、過去の裁判の事例や、弁護士自身の同種事案の経験から、個々の事案に応じた妥当な慰謝料額を相手方に支払うよう交渉していくことができます。

このように、弁護士の専門的な知識、経験から、相手方が支払いを拒んでいるような場合には妥当な慰謝料の支払いを得やすくなるメリットがあります。
上記に加えて、弁護士が代理人となる場合には、ご依頼者は直接、相手方とコンタクトを取る必要はなくなるといったメリットもあります。

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ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
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なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

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弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

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ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

不倫・浮気の慰謝料Q&A

1.夫の不貞行為が発覚しました。離婚をするつもりはありませんが、不倫相手だけを訴えることはできますか?

→はい、可能です。不貞行為を理由とする慰謝料請求は夫のみ、不倫相手のみまたはその両方のいずれかを選んで請求していくことが可能です。

2.不倫相手から慰謝料100万円を受取りました。その後に、夫とも離婚をすることに決めましたが、夫にも慰謝料を支払ってもらいたいと思います。不倫相手から100万円を受け取ったことが夫への慰謝料請求に影響するのでしょうか?

→はい、影響します。不貞行為は、夫(または妻)と不倫相手が連帯して責任を負うものと法律上考えられており、全体として一定の慰謝料の支払い義務を妻側に負っているものと考えられています。そのため、既にどちらかが一定額を妻に支払っている場合には、もう一方の支払い額はその分、減少するものと考えられています。

3.不倫の慰謝料として請求できる金額はどのくらいですか?

→個々の事情によるため、一概には言えませんが、裁判になった場合には、おおよそ50万円から300万円の範囲の中で決められることが多いかと思います。
もっとも、当事者間で合意があれば、これよりも高い(または低い)金額で支払いを受けるケースもあり得ます。

4.不倫をしたことについて、夫は認めていますが、不倫相手の女性は夫が既婚者であることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払いを拒否しています。このような場合でも相手の女性に慰謝料の請求をすることはできますか?

→不倫相手に慰謝料を請求するにあたっては、肉体関係があったという事実の裏付けに加えて、不倫相手が、夫が既婚者であることを知っていたことの裏付けも必要となります。
例えば、同じ職場の同僚であった場合など、普段から近しい関係にあり、共通の知人なども多い場合には、既婚者とは知らなかったとは考え難いですが、飲食店等でたまたま知り合った女性等の場合には、既婚者であることを知らなかった可能性もありうるため、知っていたことの裏付け資料がない場合には、裁判で慰謝料を認めてもらえないこともあり得ます。

5.不倫をしたことについて、夫が否定しています。証拠としては不倫相手と思われる女性とのメールでのやり取りがありますが、これだけでも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

→メールの記載内容やメール以外の裏付け資料の有無によります。
慰謝料を請求する相手方が不貞行為を否定している場合に、裁判で慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことの裏付け資料も提出する必要があります。
例えば、夫が相手に送ったメールや、日記が挙げられますが、記載内容によってははっきりと不貞行為があったかどうかが分からない場合もあり、内容によっては不貞行為の存在を裁判所に認めてもらえない場合があり得ます。
裁判になった場合に、裏付けとして十分かどうかの判断は、弁護士の経験の蓄積による感触によるところが大きいため、資料を持参のうえ、弁護士に相談されることをおすすめします。

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