親権者争い、面会交流調停と家庭裁判所調査官

離婚調停、離婚訴訟において裁判所は、基本的には積極的に離婚原因の有無や、財産分与の対象等について、事実関係を調査するということはありません。
しかし、親権や子供との面会交流が争いになる場合は別であり、家庭裁判所に所属する家庭裁判所調査官が、子どもと面会するなどして、積極的に事実関係を調査することになります。
家庭裁判所調査官は、社会学、児童心理学や教育学などの専門知識を有した国家公務員であり、家庭裁判所の裁判官が親権や面会交流についての審判を下す際に補佐をする職務も担っています。

家庭裁判所調査官は、親権に争いがある場合等に、監護親の家庭を訪問し、子供と面談するなどするほか、それまでに当事者から提出された主張書面や資料等も参照したうえで、調査官としての意見をまとめた報告書を裁判所に提出することになります。

裁判官は、当事者間で親権や面会交流について合意ができない場合には、この調査官報告書も参照資料としながら、最終的に審判により下すことになりますが、調査官報告書が裁判官の判断に影響するところは大きいと考えられます。

このように、親権や面会交流など、子供の監護等について争いがある場合には、いかに家庭裁判所調査官に事情を分かってもらうかが重要なポイントと言えます。

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