離婚入門(住宅ローン)

離婚をするにあたって問題となる点のひとつにマイホームを購入するにあたって組んだ住宅ローンをどうするかといった点が挙げられます。
特に財産分与との関係で住宅ローンをどう考慮するかが問題となり得ます。
例えば、現在では夫婦共働きが増えてきましたが、マイホームを購入するにあたって、持分も一定の割合を妻または夫名義とする代わりに、住宅ローンも妻と夫とがそれぞれ借入れをするというかたちで住宅ローンを組むということもあり得ます。
なお、住宅ローンを夫と妻とがそれぞれ借入れをするというケースであっても、相互に連帯保証人となることにより、実質的には住宅ローンの総額について借入先の金融機関等に債務を負うという法律関係になることも見受けられます。
このように夫婦で住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に、離婚をする際にはマイホームについての財産分与と関連して、夫または妻を借入人とする残りの住宅ローンをどう考慮するかといったことが問題となり得ます。
一般的には、マイホームが財産分与の対象となる場合には、マイホームの現在の評価額から住宅ローンの残額を控除した金額が財産分与の対象となる評価額となります。
離婚をするにあたって、マイホームを売却のうえ、売却代金から住宅ローンを全て返済する場合には、比較的問題は少ないですが、離婚後も、夫または妻のどちらかがマイホームに居住をし続けるという場合で、かつ夫または妻ともに住宅ローンの借入人となっている場合には、借入先の金融機関等とも交渉をする必要が生じます。
すなわち、夫または妻のどちらかが離婚後もマイホームに居住する場合には、通常は住宅ローンも居住を続ける夫または妻1人にまとめることが想定されますが、このような借入人の1本化をするためには貸主である金融機関等の同意を取り付ける必要が生じます。
しかし、住宅ローンの貸主からすれば、このような借主の1本化は貸し倒れリスクが高まるため簡単には応じてもらえないことがあり得ます。
金融機関がどうしても住宅ローンの1本化に応じてくれない場合には、マイホームに居住しない夫または妻が離婚後も従前通り、契約上は、住宅ローンの借主であり続け、実際にはマイホームに居住する側の夫または妻が自身の住宅ローン分に加えて、相手方の住宅ローン分も負担するということで対応する方法もあり得ますが、このようなやり方がどうしても相手方に受け入れてもらえないようであれば、やはりマイホームを売却するという方法を取らざるを得なくなります。
このように、住宅ローンの借入れ方法によっては、離婚にあたって住宅ローンは大きな問題となり得ます。

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