離婚問題全般

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 夫または妻が離婚に応じてくれない。
  • 離婚すること自体は合意しているが、財産分与などの条件で折り合いがつかない。
  • 夫または妻から離婚を申し立てられたが離婚をしたくない。
  • 夫または妻と離婚の話し合いをしたいが、自分だけで話し合いをしたくない

離婚問題はいつ弁護士に相談したらいいのか?

  • 離婚をすることを決断したら
  • 離婚をしようか迷っている場合
  • 離婚を夫または妻から切り出されたら
  • 離婚を申し立てる通知が夫または妻の弁護士から届いたら

離婚をするときに問題になることって何?

離婚をしたいと思った時に、お互いが離婚の条件も含め、全てを取り決められるのであれば、当事者間で離婚届けを提出すれば離婚は成立します。しかし、実際には離婚をしたいと思っても、相手が離婚に応じてくれない、または離婚自体は応じてもらえても、財産分与や、慰謝料、養育費の支払いといった離婚条件についてはおりあいがつかないといった場合があり得ます。
そのため、離婚に相手が応じない場合には、まずは話し合いですが、それで応じてもらえなければ、第三者が入る調停を申立て、それでも合意がまとまらなければ、最終的には裁判で法律上の離婚要件を満たしていることを主張立証し、離婚を認めてもらう判決を取得する必要が生じます。
また、詳細は「お金の問題」、「子供の問題(親権等)」に記載しますが、離婚するにあたっては、財産分与や慰謝料といったお金の問題も関係してくるほか、お子さんがいる場合には、親権者の指定や養育費の金額の取り決めといった離婚条件も問題になってきます。
このように、離婚をするにあたっては、様々な点が問題となり得ます。
なお、財産分与などのお金の問題の詳細はこちらを、親権者の指定や養育費の問題の詳細はこちらをお読みください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとは

上記で述べました通り、離婚に相手が応じてくれない場合には、法律上の離婚要件を満たしているかの判断が重要となります。弁護士は依頼者から事情等を伺い、この離婚要件が満たされているか否かを判断することができます。そのため、訴訟になった場合の予測を立てることで、話し合いの段階で、相手を説得し、早期に離婚を成立させられる可能性が高まります。やむを得ず、訴訟になった場合にも適切な証拠に基づいた主張を裁判所に訴えることで、離婚が認められやすくなるメリットがあります。
また、離婚そのものと同様に、離婚するにあたっての財産分与額や、親権、養育費の取り決めも重要な問題ですが、こうした条件を取り決めるにあたっては一定の専門知識や証拠の収集が必要となるため、離婚交渉、訴訟について多数の経験を有する弁護士に依頼いただくことで、本来認められるべき適切な離婚条件を勝ち取りやすくなります。
そのほか、離婚後の経済面などの懸念から離婚をするべきか迷っている方の場合には、離婚をされた場合とされない場合とで法律上どういった点に違いがでるのかといった点をご説明させていただくことも可能です。

離婚に注力する当法律事務所にご相談ください。

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費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
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離婚問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分まで5000円です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

離婚問題Q&A

1.離婚をしたいのですが相手が離婚に応じてくれない場合はどうしたらいいでしょうか?

→離婚をするにはまずは相手方との話し合いによることが原則ですが、当事者同士では話がまとまらない場合には、最終的には離婚訴訟で裁判所に離婚を認めてもらう必要が生じます。裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で決められている一定の離婚事由に該当する必要があります。

2.法律で決められている離婚事由にはどういうものがありますか?

→離婚事由の代表的なものは「不貞行為」ですが、他によく問題になるのが「婚姻を継続し難い重大な事由」という事由があります。この「重大な事由」に該当するか否かは裁判官が具体的な事情を聞いた上で決めることとなるため、何が該当しうるかは厳密に特定しづらいのですが、例えば著しい浪費癖であったり、配偶者からの暴力なども、継続的になされてきたものであったり、継続性がなくても暴力の程度などによってはこの「重大な事由」に該当し得ます。

3.離婚をする場合には通常、どういった点が問題になりますか?

→離婚する場合には、一般的に、財産分与や年金分割をどうするかといった問題が生じます。また、どちらかに離婚原因を作った責任がある場合には、慰謝料の支払いも問題となります。
さらに、未成年のお子さんがいる場合には、父と母のどちらを親権者(通常は実際に子供を育てる親が親権者となります)とするか、また養育費の支払い額をどうするかといった問題が生じます。
さらには、離婚後の氏の変更といった問題も生じます。

4.当事者間で離婚の条件等について話し合いを進めていますが弁護士に相談するメリットはありますか?

→単に離婚をすることのみについて合意すればよいのであれば、あまり弁護士に相談される必要はないかもしれません。しかし、財産分与や年金分割といった点に関しては、専門家でないと気付かない法律問題等が含まれているケースがあります。
これまで依頼をされた方の中にも、ご自分で離婚協議書を作成されている方も複数いらっしゃいましたが、ご自身の法的な権利に気づかずに協議書を作成していたり、離婚協議書の記載内容に不備があったりする場合も見受けられます。
離婚協議書の内容に不備があると、後日、協議書の合意内容をめぐって解釈の争いが生じることがあります。
事前に、弁護士にご相談いただくことで、法律上認められた権利を見落とすことなく、かつ後日、争いを引き起こさないですむような離婚協議書を作成することも可能です。

5.離婚に相手が応じてくれない場合にはどういった手続きを踏む必要がありますか?

→離婚にどうしても相手が応じてくれない、または離婚の条件におりあいがつかない場合には、最終的には離婚裁判により、裁判官に離婚や離婚条件について判決で決めてもらうことになります。
もっとも、離婚裁判を起こすためには、まずは離婚調停で話し合いを行う必要があるため、離婚交渉→離婚調停→離婚訴訟という手順を踏むこととなります。
弁護士にご依頼されるにあたって、どの段階からでもご依頼いただくことは可能です。
もっとも、途中から弁護士がご依頼を受ける場合には、既にそれまでの話し合いの中で、ご自身に不利な証拠等を提出してしまうリスクもあるため、できればお早目にご相談されることが望ましいです。

6.弁護士に依頼をすると自分は裁判所に行かなくてもいいのですか?

→離婚や、その他の請求を家庭裁判所に申し立てた場合に、弁護士が代理人として裁判所に行けば一部の手続きを除いては、ご本人は裁判所に出廷しなくても手続きを進めていくことはできます。
但し、離婚調停では、調停委員から直接、ご本人に質問がされる等、ご本人がその場で意見を求められることが多いため、調停には弁護士とともにご本人も同席してもらうケースがほとんどです。
もっとも、離婚裁判になった場合は、本人尋問や和解期日等を除いて、弁護士が出廷すればご本人は裁判所に出廷する必要はありません。

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