ご相談・ご依頼の費用について

法律相談、代理人としてのご依頼等について、ご依頼メニューごとの費用は下記の通りです(表記は全て税込)。 ご不明な点はお気軽にお電話でご連絡ください。

法律相談

離婚をお考えの方、迷われている方、その他離婚に関わる問題でお悩みの方は、まずは法律相談をお申込みください。 お悩みの問題にお役に立てるかどうかも含めて、お話をうかがったうえで回答させていただきます。

初回の法律相談料は30分5,500円(税込)です。 30分を超える場合には、15分ごとに2,750円(税込)がかかります。

離婚交渉、調停、訴訟のご依頼

弁護士を代理人として、離婚交渉、訴訟等を弁護士にご依頼いただいた場合には、相手方との交渉を弁護士が直接行うほか、調停での代理人としての同席や、離婚訴訟における訴訟手続きを弁護士が行います。

このような代理人活動をご依頼いただく場合には、各依頼の内容に応じて、下記記載の着手金および成功報酬金を頂戴いたします。 なお、着手金とは、離婚の可否や慰謝料が取得できたか否かに関わらず、ご依頼される時点でお支払いただく費用となります。また、成功報酬金は、委任された案件が終了した場合に、離婚が認められた場合や、慰謝料等の金銭給付があった場合に、その結果に応じてお支払いただく費用です。

大きく分けて、弁護士が離婚問題に関与する段階は、話し合い(交渉)、離婚調停、離婚訴訟の3つに分けられるため、下記の料金表はそれぞれの段階に分けて、着手金、報酬金を記載しております。 なお、交渉段階からご依頼を受け、その後、離婚調停、離婚訴訟とご依頼いただく場合の着手金は、それぞれの料金表の金額の差額分となります。

なお、下記の料金表記載の項目のうち、親権者指定は離婚と同時に行う必要がありますが、それ以外の項目は離婚後に行うことも可能な場合があります(但し、一定の期間内に行う必要があります)。 離婚後に、財産分与や慰謝料請求、養育費等のご依頼のみ受任することも可能ですので、そうした場合の費用につきましては別途、ご説明させていただきます。

また、着手金、報酬金とも個別の事情に応じて分割払いのご相談も承ります。(但し、判決、和解等により相手方から着手金、報酬金を上回る一時金が回収できた場合を除きます。)

1.交渉

着手金 報酬金 備考
離婚自体 22万(※1) 33万(※2)
財産分与 0円※3 経済的利益の11%
慰謝料 0円※3

※1 養育費または親権について争いがある場合には33万円となります。

※2 養育費または親権について争いがある場合には44万円となります。

※3 離婚交渉と同時に受任した場合に限ります。

※4 年金分割の割合を定める場合には別途、公正証書の作成手数料を申し受けます。

2.調停手続き(審判手続きを含む)

着手金 報酬金 備考
離婚自体 33万(※1 44万(※2)
財産分与 0円(※3 経済的利益の11%
慰謝料 0円(※3

※1 養育費または親権について争いがある場合には44万円となります。

※2 養育費または親権について争いがある場合には55万円となります。

※3 離婚調停と同一手続内で行う場合に限ります。

※4 調停(審判を含む)への出席回数は3回を超える場合(4回目以降)は、1回の出席ごとに2万2000円の日当が追加されます。

3.訴訟

着手金 報酬金 備考
離婚自体 44万(※1 55万(※2)
財産分与 0円(※3 経済的利益の11%
慰謝料 0円(※3

※1 養育費または親権について争いがある場合には55万円となります。

※2 養育費または親権について争いがある場合には66万円となります。

※3 離婚訴訟と同一手続内で行う場合に限ります。

※4 法廷への出廷回数は5回を超える場合(6回目以降)は、1回の出廷ごとに2万2000円の日当が追加されます。

具体的な弁護士費用の計算例

例えば、離婚調停を弁護士にご依頼される方で、離婚の成立のほか、財産分与として200万円、慰謝料として200万円を請求する場合の着手金の算定は下記の通りとなります。なお、養育費の金額または親権については争いがないものとします。 (下記の表記は全て消費税の記載は省略しています。)

離婚自体の着手金 33万円
財産分与の着手金 なし
慰謝料の着手金 なし
上記合計 33万円(税別)

その後、離婚調停で、離婚が成立し、財産分与として200万円、慰謝料として100万円を受けることとなったとします。この場合、上記着手金とは別途、成功報酬として下記金額をお支払いいただくこととなります。

離婚自体の成功報酬金 44万円
財産分与の成功報酬金 22万円(200万円×11%)
慰謝料の成功報酬金 11万円(100万円×11%)
上記合計 77万円(税別)

その他の手続きの費用

上記に記載させていただいたご依頼以外にも、離婚に関連した各種のご依頼を承ります。 下記に離婚問題に関連したよくある手続きとその費用を説明させていただいております。

配偶者の不倫相手への不貞慰謝料請求

配偶者の不倫相手のみを相手方として、不貞慰謝料請求を行う場合の弁護士費用は下記の 通りとなります。なお、交渉から訴訟に移行した場合には、着手金についてのみ、交渉の ご依頼時にいただいた着手金と訴訟受任の着手金との差額分を申し受けます。

着手金 報酬金
 交渉  請求金額の5.5%(但し最低11万円)  経済的利益の17.6%
 訴訟  請求金額の8.8%(但し最低16万5000円)  経済的利益の17.6%

控訴審での審理

離婚訴訟となった場合には、第一審として家庭裁判所で双方の主張立証が尽くされ、判決が出されますが、この判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することが可能です。 控訴を依頼者側が行い、高等裁判所での訴訟手続きも弁護士が受任する場合および相手方から控訴をされて引き続き、高等裁判所での訴訟手続きを弁護士が受任する場合には、下記の追加着手金を申し受けます。なお、高等裁判所での手続きを受任した場合の成功報酬金の算定は、上記の訴訟手続きの算定表と同様です。(控訴がなされると、第一審の判決の効力は確定しないことになりますので、高等裁判所の判決内容が成功報酬算定の基準となります)

着手金(追加分) 報酬金
控訴審の代理人活動 11~16万5000円(※1 第一審の成功報酬算定に準じます。

※1上記金額は、第一審で当事務所の弁護士が依頼を受け、引き続き第二審もご依頼があった場合に限ります。第一審をご自身または他事務所の弁護士が遂行していた場合に、第二審から当事務所にご依頼される場合の費用等は別途協議させていただきます。

仮差押え・仮処分

例えば、離婚訴訟で勝訴判決を得て、財産分与や慰謝料が認められたとしても、相手方が敗訴判決を見越して、あらかじめ財産を処分してしまったり、隠してしまったりした場合には実際の回収ができない場合があり得ます。そのため、相手方に換金可能な資産がある場合には、あらかじめそうした資産を差し押さえることで、相手方が財産を勝手に処分できないようにする仮差押え・仮処分という手続きを取ることが有効な場合があります。 仮差押え・仮処分を行う場合には、離婚交渉等の上記料金表記載の料金とは別に、下記の費用を頂戴いたします。

着手金 報酬金
仮差押え・仮処分※1 11万円※2 なし

※1離婚に付随しない単体でのご依頼はお受けしておりません。

※2上記費用は弁護士報酬であり、仮差押え・仮処分を行う際には、裁判所への申立手数料等のほか、担保金として、事案に応じて差押える対象の資産額の2割から5割程度の保証金を積む必要があります。

面会交流調停、婚姻費用調停

離婚をする際に、子を監護していない親は、監護している親に対して、子どもに面会を求めることができます。しかし、当事者間での話し合いでは面会の条件等が決められない場合には、裁判所に面会交流調停を申し立てる必要があります。このような手続きを弁護士に依頼いただくことも可能です。

また、例えば離婚の交渉中に別居をしているが夫または妻が生活費をわたしてくれない場合などでは、収入の少ない側などは、相手方に婚姻費用の支払いを求めるための調停を申し立てることができます。このような手続きのご依頼も承ります。

面会交流調停、婚姻費用調停についての弁護士費用は下記の通りです。

着手金 報酬金
面会交流調停(審判含む) 22万円 22~33万円
婚姻費用調停(審判含む) 20万円 2年分の婚姻費用合計額の11%

離婚協議書等の作成(但し、既に相手方と離婚条件について合意が成立している場合に限る) 既に当事者間で離婚条件の合意はできているという場合に、合意内容を反映した協議書の作成を依頼される場合には下記の弁護士費用を申し受けます。

離婚協議書作成 11万円
上記書面を公正証書により作成する場合 上記記載金額に追加で5万5000円

上記の記載額は、弁護士報酬としての費用のみであり、公正証書作成には別途、公証役場に納付する手数料がかかります。

日当

裁判所等への移動時間が往復で下記の時間となった場合にのみ下記金額を、実費(旅費交通費)とは別途、申し受けます。

移動時間(往復) 金額
2時間以上4時間未満 2万2000円
4時間以上 5万5000円

その他の手続き

上記以外の弁護士費用につきましては、別途ご相談ください。

弁護士相談申込み

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平日・土日・祝日 9:00~21:00

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