離婚入門(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)

協議離婚とは

協議離婚とは、妻と夫の話し合いにより離婚をすることをいいます。
離婚をする場合には、まずは妻と夫との間で話し合いにより、離婚をすることや離婚にあたっての条件(財産分与や養育費など)を当事者間で取り決められるのであれば、離婚届けに必要事項を記載のうえ、市区町村に届け出を行うことで離婚が成立します。
もっとも、財産分与や慰謝料、養育費等については別途、離婚協議書を作成のうえ、これらの内容を書面で残しておく必要があります。
なお、協議離婚の話し合いであっても、弁護士にご相談いただくことで、法律面からのサポートをさせていただくほか、代理人として話し合いに関与することも可能です。

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員が、妻と夫の言い分を聞きつつ、妻と夫との間で離婚の合意が成立した場合の離婚のことです。
調停離婚も、妻と夫の話し合いにより、離婚の合意および離婚条件の取り決めを行う手続きですが、間に調停委員という中立的立場の第三者が入るという点で、協議離婚と異なります。なお、離婚の成否や離婚条件を裁判によって決することを妻または夫が望む場合であっても、法律上、まずは調停という手続きを経なければならないこととされています。
調停は、あくまで当事者間の話し合いにより進行するものですが、妻または夫の言い分のよりどころとなる根拠資料の提出などにより、ある程度までは裁判になった場合の見通しがつく場合もあります。

裁判離婚とは

裁判離婚とは、離婚訴訟が家庭裁判所に提起され、裁判官が離婚を認めるとの判決を下すことによって成立する離婚のことを言います。なお、離婚裁判は、離婚調停を経てもなお妻と夫との間で、離婚の意思および離婚条件について合意が得られない場合(調停不成立)にはじめて提起することができます。
離婚裁判で、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律上定められている離婚理由(たとえば、相手方の不貞行為など)に該当することを、離婚を求める側が主張立証する必要があります。
また、財産分与や慰謝料、養育費といった離婚条件についてもそれらを求める側が権利の有無および妥当な金額について、主張立証していく必要があるため、有利な判決を得るためには、一定の専門知識が求められることになります。
そのため、離婚調停まではご自身でやられる場合であっても、離婚訴訟となった場合には、弁護士に依頼をされる方が多いようです。

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