財産分与の対象財産の具体例
離婚の際、問題になることが多い点として財産分与が挙げられます。
財産分与を請求する側には、多くの場合、妻が立つことが多いのですが、適切な財産分与を受けるためには、まず夫の財産の内容の詳細を把握することが大事なポイントとなります。
例えば、場合によっては、夫の収入をよく把握していないため、夫が開示してきた預金口座の残高が夫の全財産であると思っていたら、実は別の夫の預金口座にさらに預金が残っていたというケースもあります。
別の預金口座があることなどは代表的な例ですが、他にも夫の会社の積立型の年金拠出金が、長年蓄積されてきた結果、相当額の払い戻しを受けられる場合などには、こうした拠出金も財産分与の対象となり得ます。しかし、夫の会社の福利厚生などについて熟知していることはむしろ少ないかと思います。
この点に関して、妻が夫の財産として何があるかをよく把握していない場合、裁判所が積極的に調査をしてくれるかというと、してくれません。
もちろん、一定の根拠の下に、夫の職場に給与の振込先を開示してほしいなどの申立てを、裁判所に求めれば、裁判所が職場に聴き取りをしてくれることもあり得ますが、こうした手続きを取るには、妻側がこうした手続きが必要だと裁判所に思ってもらうための一定の根拠を示さなければなりません。
このように、適切な財産分与を請求するための重要なポイントとして、相手名義の財産を具体的に把握している必要性が挙げられます。